2024.05.31
お知らせ
糖尿病・脂質異常症・高血圧症の患者様へ「生活習慣病管理料」医療費変更のお知らせ
厚生労働省は診療報酬を改定し令和6年(2024年)6月1日より、これまで診療所で算定してきた高血圧・糖尿病・脂質異常症にかかる「特定疾患療養管理料」を廃止いたしました。
そのため、「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧症」の治療を受けていただいている患者様には、これまでの「特定疾患療養管理料」に代わり、「生活習慣病管理料」として算出することになります。
それに伴い、窓口でお知らい頂く料金が変わる場合がございます。
【生活習慣病管理料とは】
糖尿病・脂質異常症・高血圧症が主病の患者様を対象とし、疾病の重症化予防のため、療養計画書を作成した服薬の指導などの総合的な治療管理を目的とする管理料です。
ご質問・ご不明な点がございましたらお気軽に窓口までお問い合わせください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。